1947-11-10 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第28号
これは只今お手許の方の御廻付いたしましたように、この白く透き通つておりますのと、黒く透き通つておるのと二つ透き通つた所が違うのでありますが、從來の取締法令では、黒く透き通りましたものも、白いものも兩方とも見本を添えて屆出でることになつておつたのでありますが、その實際の實益はございませんので、その屆出制度は止めにいたしまして、黒く透き入れた紙の製造、白くすき入れた部分は、貨幣とか、日本銀行券とか、公債證書等
これは只今お手許の方の御廻付いたしましたように、この白く透き通つておりますのと、黒く透き通つておるのと二つ透き通つた所が違うのでありますが、從來の取締法令では、黒く透き通りましたものも、白いものも兩方とも見本を添えて屆出でることになつておつたのでありますが、その實際の實益はございませんので、その屆出制度は止めにいたしまして、黒く透き入れた紙の製造、白くすき入れた部分は、貨幣とか、日本銀行券とか、公債證書等
昭和十五年大藏省令第四十號は、地金として販賣し、または使用する目的をもつて補助貨幣を蒐集、鑄改または毀傷することを得ない旨及びこれに違反した者は懲役または罰金に處する旨を規定しており、また明治二十年勅令第三十六號すき入紙製造取締規則は、文學畫紋をすき入れた紙を製造する者には見本を提出することを命ずるとともに、紙幣、兌券換銀行券、公債證書、大藏省證券、その他政府發行の證券にすき入れてある文字畫紋と同じ